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日本–工商登記與相關法規問答(中文) tpe2jp.elr

日本主要城市公司設立登記,外派人員工作許可申請,商標登記,進出口證,特許行業申請等。公司設立後雲端系統支援的會計薪資服務。 日本東京與臺灣同事攜手協同爲您服務。為地球暖化盡一份心力,減少空中旅行。

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臺灣到日本外商公司登記與在留證申請問答集(版本:2020/06)

1問:
正規標準複雜的日本公司設立流程與其必備文件有哪些?

1答:

正規標準複雜的日本公司設立流程與其必備文檔

**因為非日本籍或沒有日本居留證, 要開日本local銀行是不會過的;所以要先辦理日本投資経營工作簽證;造成申請過程比較複雜
**變通方案之1:先由日本籍設立後轉讓出來, 請參看2問:
**變通方案之2:先開設在日本的外商銀行帳號請參看3問:

ELR-MWP 取得代表取締役日本投資経營工作簽證–臨時
1 取得代表取締役工作簽證:入國管理局外籍人士未持有日本住居民證,申請投資経營工作簽證約1一3個月,取得後辦理;公司準備公證檔需要有公證日文版投資地申請
2 日本公司代表取締役印鑒個人名義公證日文版
3.1日本公司発起人個人印鑒證明書公證日文版
3.2発起人是外國法人時)宣誓供述書及外國法人公司行號證明書公證日文版及投資地公司董事長個人簽名證明書公證日文版
4.投資地公司簡介報名營業事業登記證財務報表
5.日本公司五年營運計畫報告書
6.代辦事項手續費,含中文翻譯日文文書(但是不含需要公證文書檔),不含日本印花稅

ELR-SUB 日本子公司設立-法務局申請法人公司登記
**公司準備公證文件
1. 印鑒個人名義
2.発起人個人簽名或印鑒證明書公證日文版(発起人是外國法人時)宣誓供述書及外國法人公司行號證明書及董事長個人簽名證明書公證日文版
3.投資地公司簡介報名營業事業登記證財務報表 日本語版
4.日本公司五年營運計畫報告書 日本語版
5. 投資地公證人->投資地外交部->投資地日本交流協會
**委託代書準備公司設立登記文件
1.登記申請書
2.定款作成、承認
3.定款認證印紙
4.登録免許稅
5.事業開始等申請書

ELI-IBA 網路銀行申請服務-日本的銀行銀行帳號
1.取得日本工作簽證後申請個人銀行帳號
2.資本額匯入個人名義先進行個人名義簽約,再轉公司法人簽約
3.個人名義簽約,確定個人住所住民日本住民票(3ヶ月以內に取得されたもの)日本市役所日本印鑒證明書(3ヶ月以內に取得されたもの)市役所印鑒

ELI-FTC 國稅地稅稅務證號申請日本國稅局申報登記稅務署に會社設立のための提出書類
1.法人設立屆出書
2.青色申告の承認申請書
3.給與支払い事務所の開設屆出書
4.源泉所得稅の納期の特例の承認に關わる申請書
5. 事業開始等申請書

ELI-LIC 社會保險證號申請服務
厚生労働省(労働雇用保険、厚生年金保険)申報登記労働雇用保険、厚生年金保険勞動局,社會保險局

**變通方案之1:先由日本籍設立後轉讓出來
**變通方案之2:先開設在日本的外商銀行帳號

2問:
日本公司設立流程–簡易變通方案之1?

2答:

日本公司設立流程–簡易變通方案之
1: 先由日本籍設立後轉讓出來,因為非日本籍或沒有日本居留證, 要開日本local銀行是不會過的
2.購買公司印章Purchase of company seal由日本公證人認證公司章程Notarization of articles of incorporation by Japanese notary
3.取得已經註冊公司章程公開影本public Copy of a registered certificate of articles of incorporation
4.稅務註冊Registration tax for establishment of the company
5.日本籍股東開設日本Local銀行帳戶Open a bank account for the company
6.日本籍股東把股權轉給外資投資者Documentation for stock transfer
7.日本籍股東轉移Local銀行帳戶給外資投資者Transfer a bank account for the company
**缺點:母公司強調公司治理時, 這方法會有疑慮

3問:
日本公司設立流程–簡易變通方案之2?

3答:

日本公司設立流程–簡易變通方案之2:
先開設在日本的外商銀行帳號,因為非日本籍或沒有日本居留證, 要開日本local銀行是不會過的,先開設在日本的外商銀行帳號。
ELI-IBA網路銀行申請服務-日本的外商銀行帳號
1.取得日本工作簽證後申請個人銀行帳號
2.資本額匯入個人名義
先進行個人名義簽約,再轉公司法人簽約

ELR-SUB日本子公司設立-法務局申請法人公司登記
**公司準備公證文件
1.印鑒個人名義
2.発起人個人簽名或印鑒證明書公證日文版
(発起人是外國法人時)宣誓供述書及外國法人公司行號證明書及董事長個人簽名證明書公證日文版
3.投資地公司簡介報名營業事業登記證財務報表 日本語版
4.日本公司五年營運計畫報告書 日本語版
投資地公證人->投資地外交部->投資地日本交流協會
**委託代書準備公司設立登記文件
1.登記申請書
2.定款作成、承認
3.定款認證印紙
4.登録免許稅
5.事業開始等申請書

ELI-FTC國稅地稅稅務證號申請

日本國稅局申報登記
稅務署に會社設立のための提出書類

1.法人設立屆出書
2.青色申告の承認申請書
3.給與支払い事務所の開設屆出書
4.源泉所得稅の納期の特例の承認に關わる申請書
5. 事業開始等申請書

ELI-LIC社會保險證號申請服務

厚生労働省(労働雇用保険、厚生年金保険)申報登記労働雇用保険、厚生年金保険勞動局,社會保險局

缺點:
1.日本的外商銀行帳號匯款給員工或供應商時通常要透過日本local銀行,因此會慢一天, 需提早準備付款
2.日本的外商銀行帳號沒法直接匯款繳稅款給稅局,法定社會保險費給労働雇用保険、厚生年金保険勞動局,社會保險局; 必須臨櫃填單繳交或先匯款給會計師事務所由其代繳

4問:
如何取得代表取締役日本投資経營工作簽證–長期?

4答:
ELI-MWP取得代表取締役日本投資経營工作簽證–長期

申請長期「經營,管理簽證」需下列「規模要件」:

1.500萬日幣投資額

2.”或”(須維持)雇用2名以上之日本人。

以上系Either or, 但實務上常是 ” and”.

It issafer ” and ” when planning your Tokyo WFOE.

再次申請長期「經營,管理簽證」;長期簽更新,需下列條件:

1.董事薪資要求,負責人每月薪資YEN250,000 (=NTD80,000)。

2.營業額有一定要求

3.或(須維持)雇用2名以上之日本人

以下原文供您參考

法務省

総合規制改革會議の「規制改革の推進に關する第3次答申」に關する在留資格認定

「経営・管理」「技術・人文知識・國際業務」及び「企業內転勤」の各在留資格とその關係について解釈上疑義が寄せられることがあった點について下記のとおり禦說明します。

1 在留資格「経営・管理」について

(1)出入國管理及び難民認定法別表第一の二の表の「経営・管理」の項の下欄に掲げる「経営・管理」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は當該事業の管理に従事する活動(この表の法律・會計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」です。

(2)「経営・管理」の在留資格に該當するためには,外國人が事業の経営や管理に実質的に參畫し,又は従事するものでなければなりません。

(3)また,出入國管理及び難民認定法第7條第1項第2號の基準を定める省令(以下「基準省令」といいます。)において,申請に系る事業の規模について,(ア)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること,(イ)資本金の額又は出資の総額が500萬円以上であること,(ウ)(ア)又は(イ)に准ずる規模であると認められるものであることとする基準が規定されています。

(4)(ア)又は(イ)に准ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模,外國人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500萬円以上を投資して営まれるような事業の規模等が考えられます。

(5)500萬円以上の投資とは,當該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,會社の事業資金であっても會社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外國人が當該借入金について個人保證をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る餘地もあります。

(6)500萬円以上の投資額は,毎年500萬円の投資を行うことが必要であるものではなく,一度投資された500萬円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。

(7)企業の経営活動や管理活動は,自然科學や人文科學の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術・人文知識・國際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することともなりますが,このような場合は「経営・管理」が決定されます。なお,業務內容に企業の経営活動や管理活動が含まれている場合であっても,當該業務全體をみると「経営・管理」の在留資格の活動に該當しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格に該當し,同在留資格により入國・在留が認められることもあります。

(8)ある企業の職員として「技術・人文知識・國際業務」の在留資格で在留していた外國人が,升進等により當該企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留資格に変更するまでの必要はないよう運用していますが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「経営・管理」の在留資格に変更することが必要となります。

2 在留資格「企業內転勤」について

(1)出入國管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業內転勤の項の下欄に掲げる「企業內転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機關の外國にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して當該事業所において行うこの表の技術・人文知識・國際業務の項の下欄に掲げる活動」と定められています。したがって,「企業內転勤」の在留資格で行う活動が「技術・人文知識・國際業務」の在留資格で行う活動と相違している點は,本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること,転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり,それ以外の點では,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格にも該當する活動であるということができます。

(2)基準省令は「企業內転勤」の在留資格について「申請に系る転勤の直前に外國にある本店,支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術・人文知識・國際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」とする基準を定めていますが,仮に當該外國人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業內転勤」の在留資格に系る基準に適合しない場合)で「技術・人文知識・國際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合には,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格をもって入國することが可能となります。なお,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機關との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契約は雇用契約に限られず,委任,委託,囑託等の契約も含まれます。ただし,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は,特定の機關(複數でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。

(3)ところで,このように1年以上継続して上記のような勤務をしていなかった外國人が,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格で入國する場合,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格に該當する活動の要件として,既に述べたように「本邦の公私の機關との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の機關との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業內転勤」の場合も同様です。當該外國人は転勤する前に外國企業に採用された時點で當該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,當該雇用契約をもって,「本邦の公私の機關との契約」があることから同一の法人の外國の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この點は,「企業內転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術・人文知識・國際業務」の在留資格で入國する場合も同一法人の外國の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は,本邦にある外國法人の本店,支店等との關係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。

3 在留資格認定證明書交付申請に系る審査の迅速化・簡素化について

(1)本邦の公私の機關に雇用されてその業務に従事する活動を行うことを內容とする申請案件のうち,その機關の業務に従事することを目的とする外國人からの申請が,過去3年間にわたり不交付・不許可となったことがない機關又は東京證券取引所上場企業若しくはこれと同程度の規模を有する機關との契約に基づいて活動を行うことを目的とする申請案件については,申請を受理した日から2周間以內を目標に處理することとしています。

(2)また,雇用する機關に關する立證書類については,過去1年以內に提出がなされたものと同じもので,かつ,內容に変更のない場合には,特に必要と認める場合を除き,その提出を省略することとしています。

5: 問
取得代表取締役日本投資経營工作簽證–臨時,如何申請?
5. 答

ELR-MWP 取得代表取締役日本投資経營工作簽證–臨時
1 取得代表取締役工作簽證:入國管理局外籍人士未持有日本住居民證,申請投資経營工作簽證約1一3個月,取得後辦理;公司準備公證檔需要有公證日文版投資地申請
2 日本公司代表取締役印鑒個人名義公證日文版
3.1日本公司発起人個人印鑒證明書公證日文版
3.2発起人是外國法人時)宣誓供述書及外國法人公司行號證明書公證日文版及投資地公司董事長個人簽名證明書公證日文版
4.投資地公司簡介報名營業事業登記證財務報表
5.日本公司五年營運計畫報告書
6.代辦事項手續費,含中文翻譯日文文書(但是不含需要公證文書檔),不含日本印花稅

原文請參考在留資格「経営・管理」の在留期間4ヶ月の創設投稿日:2015年7月26日平成27年4月1日より、従來の在留資格「投資・経営」は「経営・管理」と改められ、これまでは外資系企業における経営・管理活動に限られていた在留資格ですが、法改正により、日系企業における経営・管理活動が加わりました。これにより、外國資本との結びつきの要件がなくなり、國內資本の経営・管理活動も「経営・管理」の在留資格によってできるようになりました。また「経営・管理」の在留資格では、在留期間「4ヶ月」というのが新たに設けられました。この4ヶ月という在留期間は、「新たに事業を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登記事項證明書の提出がないもの」とされており、これまでは「短期滯在」の在留資格で來日し、會社設立の準備をしていた外國人について、新たに會社を設立するための期間として設けられたものです。というのも、「短期滯在」の在留資格の外國人には在留カードが発行されないため、印鑒證明書などを取得することができず、銀行口座の開設もできなかったため、事実上、外國人一人で會社を設立することは不可能となっていました。つまり、日本に住所を有する代理人を一時的に立てて會社設立登記をしていたので、日本人や銀行口座の開設が可能な外國人の協力が不可欠となっていたのです。そこで、この4ヶ月という在留期間を新設し、この在留期間取得後、會社設立の準備を進め、登記を完了し、在留期間更新の手続きをするという流れができました。新設された「経営・管理」の4ヶ月の在留期間を取得する際の主な申請書類は、以下の通りです(全部ではありません)。・法人の登記が完了していない場合:定款その他當該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の寫し・賃貸借契約の締結に至っていない場合:賃貸を検討している物件について說明する資料等とはいえ、會社設立のために新設された在留期間は4ヶ月。この4ヶ月で、銀行口座を開設し、不動產の賃貸借契約を結んでくれるオーナーさんを探す、というのは大変なことが予想されます。従來通り會社を設立してから「経営・管理」の在留資格を取るのか、とりあえず4ヶ月間の「経営・管理」の在留資格を取得してから會社を設立するのか、どちらがよりスムーズなのかは個々の狀況により異なると思いますので、よくご検討されることをおすすめします。

6問:
日本公司登記與在留證申請網頁何處?

6答:

TokyoOne-Stop Business Establishment Center( TOSBEC)

Pleaselink below:

http://www.tosbec.com/english/

7問:
日本設立企業的資訊在何處?

7答:

日本貿易振興機構(JETRO)相當於臺灣經濟部投審會出版的中文版有關在日本設立企業介紹,請聯結Download
https://dl.dropboxusercontent.com/…/JETRO%20%20Setting%20up…

日本貿易振興機構(JETRO)以促進對日投資為目的,長期以來一直向外國企業提出各種有關在日本設立企業的資訊。本刊物《在日本經商的法律和規章》針對許多正在研究進入日本市場的外國企業所提出的問題,通俗易懂、簡明扼要地彙編了有關企業註冊登記、簽證、稅收、勞務人事、商標・外觀設計的法規資訊和各種手續。在這次發行的第10 版中,收編了2004 年10 月首版發行之後的各項制度的修訂內容。希望本刊物能為更多的外國企業進入日本市場提供參考,並為他們進入日本之後順利開展商務活動助一臂之力。同時,在日本貿易振興機構(JETRO)的網站(http://www.investjapan.org)也登載了本刊物的內容,我們將及時更新各項制度的修改內容,敬請充分利用。
2015 年10 月日本貿易振興機構(JETRO)對日投資部

8問:
日本在台灣的文件認證機構在何處?

8答:(以下僅供參考,請聯繫確認)

公益財団法人日本臺灣交流協會
https://www.koryu.or.jp/tw/

臺北事務所聯絡方式
10547 臺北市松山區慶城街28號通泰商業大樓
Tung Tai BLD. ,28 Ching Cheng st.,Taipei
TEL:+886-2-2713-8000(總機)
FAX:+886-2-2713-8787
E-MAIL:info-k1@tp.koryu.or.jp
公休日:每週六・日及台灣例假日和部份日本假日
開放時間:週一~週五(9:00-12:30、13:30-17:30)

【領事室】
領事TEL:+886-2-2713-8000(2111,2112)
FAX:+886-2-2713-0975
E-MAIL:ryoji-k1@tp.koryu.or.jp
受理時間:9:00-11:30 、13:30-17:00
簽證TEL:+886-2-2713-8000(2113,2114)
FAX:+886-2-2713-0975
E-MAIL:VISA-k1@tp.koryu.or.jp
受理時間 :9:00-11:30、13:30-16:00(※星期五下午不受理視窗業務)

【經濟・貿易相談室】

TEL:+886-2-2713-8000 (貿易相談:日文2735/中文2731)(觀光2717)

FAX:+886-2-2713-0949

E-MAIL: 貿易相談 boeki-k1@tp.koryu.or.jp

觀光  info-k1@tp.koryu.or.jp

貿易相談閲覧室(2F): 9:15-11:30 、14:00-17:00

 

【文化室】

TEL:+886-2-2713-3246

FAX:+886-2-2713-0541

E-MAIL:info-k1@tp.koryu.or.jp

閲覽室(2F):  9:15-12:30 、13:45-17:30

日本臺灣交流協會 高雄事務所高雄市苓雅區和平一路87號 9F、10F 南和和平大樓

9F/10F.,No.87, Heping 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 80272, Taiwan電話:+886-7-771-4008(代表)
Fax:+886-7-771-2734

9 問:
台灣駐日本的文件認證機構在何處?

9 答: (以下僅供參考,請聯繫確認)

臺北駐日経済文化代表処 https://www.roc-taiwan.org/jp/

〒108-0071 東京都港區白金台5-20-2
( No.20-2 Shirokanedai,5-chomeMinato-ku Tokyo 108-0071 Japan )

辦公時間(星期一至星期五)上午09:00∼12:00,下午13:00∼18:00
領務組受理申請時間(星期一至星期五): 上午:09:00∼11:30 下午:13:00∼17:00

交通のご案內
(1) JR山手線目黒駅から徒歩10分
(2) 目黒駅前(東口)から バス 品93、東98、黒77、橋86に乗り、
「白金台五丁目」下車 バス経路検索のWEBへ
(3) 地下鉄南北線・三田線「白金台駅」1番出口から徒歩5分
地下鉄路線図のWEB (PDF)(4) 首都高速道路2號線目黒ランプより2分
電話・E-mail:

領務組………
(渡航査証) (81-3)3280-7800~1
(商務査証) (81-3)3280-7802
(旅券、文書証明) (81-3)3280-7803
FAX (81-3)3280-7923
e-mail: vipass@mofa.gov.tw

日本の運転免許保有者が臺灣で運転するための制度について
下記の 査証、文書証明 > 最新情報 をご覧ください。

僑務組………
電話:(81-3)3280-7820~3、 (81-3)3280-7828
FAX (81-3)3280-7924
e-mail: tokyo@ocac.gov.tw

教育組………
電話:(81-3)3280-7830~2、7834~8
FAX:(81-3)3280-7925
e-mail: japan@mail.moe.gov.tw

新聞組………
電話:(81-3)3280-7848、7841~7、7937
FAX:(81-3)3280-7947
e-mail: information@mofa.gov.tw

經濟組………
電話:(81-3)3280-7880~91
FAX:(81-3)3280-7928
e-mail: economy@mofa.gov.tw

科學技術組………
電話:(81-3)3280-7910~4
FAX:(81-3)3280-7933
e-mail: jpn01@most.gov.tw

行政組………
電話:(81-3)3280-7812~7
FAX:(81-3)3280-7929
代表番號……… (81-3)3280-7811

臺灣文化中心(東京都港區虎之門1-1-12虎之門大樓2樓)………
電話:(81-3)6206-6180
FAX:(81-3)6026-6190
e-mail:twcc@moc.gov.tw
https://jp.taiwan.culture.tw/

■ 臺北駐日経済文化代表処橫浜分処

住所:橫浜市中區日本大通り60番地 朝日生命橫浜ビル2階
電話:(81-45)641-7736~8
FAX:(81-45)641-6870
E-mail: yok@mofa.gov.tw
交通:①みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩二分
②JR・橫浜市営地下鉄「関內駅」下車徒歩五分https://www.roc-taiwan.org/JP/YOK

■ 臺北駐日経済文化代表処那覇分処

住所:沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
電話:(81-98)862-7008
FAX:(81-98)862-7016
E-mail: tecooka@mofa.gov.tw
交通 沖縄都市モノレール「県庁前駅」下車徒歩五分
沖縄都市モノレール「美栄橋駅」下車徒歩五分
https://www.roc-taiwan.org/JP/NA

■ 臺北駐日経済文化代表処札幌分処

住所:北海道札幌市中央區北4條西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話:(81-11)222-2930
FAX:(81-11)222-9908
E-mail: spk@mofa.gov.tw交通 JR「札幌駅」南口、地下鉄「さっぽろ駅」3番出口より徒歩一分
https://www.roc-taiwan.org/JP/OKD/

■ 臺北駐大阪経済文化弁事処

住所:大阪市北區中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階
電話:(81-6)6227-8623
FAX:(81-6)6227-8214
E-mail: teco-osa@mofa.gov.tw交通 京阪電鉄中之島線「渡辺橋駅」下車徒歩二分、地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車徒歩三分https://www.roc-taiwan.org/JP/OSA

■ 臺北駐大阪経済文化弁事処福岡分処

住所:福岡市中央區桜阪3-12-42
電話:(81-92)734-2810
FAX:(81-92)734-2819
E-mail: fuk@mofa.gov.tw
交通 地下鉄七隈線「桜阪」下車徒歩十分https://www.roc-taiwan.org/JP/FUK

10問:
在台灣的日資銀行有哪些?

10答:

在台灣的日資銀行:

日商瑞穗實業銀行Mizuho Corporate Bank Ltd.(臺北及高雄分行Taipei andKaohsiung)

日商東京三菱銀行The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd

日商日聯銀行The UFJ Bank Limited

日商三井住友銀行Sumitomo Mitsui Banking Corporate

11問:
在日本的台灣銀行有哪些?

11答: (以下僅供參考,請聯繫確認)

在日本的台灣銀行:

在日本台灣共有6個 http://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=157&parentpath=0,4&mcustomize=bstatistics_view.jsp&serno=201105120009

1臺灣銀行東京分行
7ThFl. Fukoku Seimei Bl, 2-2-2 Uchisaiwaicho 2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo Japan

2第一商業銀行東京分行
100-0004日本東京都千代田區大手町2-1-1大手町野村大樓23樓

3彰化商業銀行東京分行
AkasakaTwin Tower Main Tower 15Th Floor,17-22,Akasaka 2-Chome, Minato-Ku,Tokyo107-0052 Japan

4兆豐國際商業銀行東京分行
日本東京都千代田區丸之內2丁目2-1號 岸本大樓7樓〒100-0005

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