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外国企業が台湾において非居住者(Non-Resident)として運営する際の税務(VATおよびCIT)規制に関するQ&A

Q: 外国企業は台湾で非居住者(Non-Resident)としてVAT番号を申請できますか?可能な場合、法人所得税(CIT)を納付する必要がありますか?
Q: 台湾における非居住者企業(Non-Resident Company)は、どのような状況で恒久的施設(PE)を持たないと見なされますか?どのような状況でPEを持つと見なされますか?
Q: 台湾には自由貿易港区(Free Trade Zone)や保税倉庫(Bonded warehouse)の制度がありますか?外資系の非居住者企業はどのようにFree Trade Zoneを利用して税務上の優遇措置を受けられますか?
Q: Amazonやその他のB2C越境ECについて、台湾政府は輸入時に自然人が関税および営業税を申告するよう規定していますが、その後どのように処理すればよいですか?

担当者: 朱鍵彰(Jerry Chu) ディレクター
電話 : +886-2-2717-0515 内線103
携帯電話 : +886-939-357-735
Eメール:sales.taiwan@evershinecpa.com

問NR-TW-110:
外国企業は台湾で非居住者(Non-Resident)としてVAT番号を申請できますか?

可能な場合、法人所得税(CIT)を納付する必要がありますか?
公式ウェブサイトは?申請フォームは?

回答:
BNA VAT 9.2 に基づきます。
非居住者事業体は台湾でVAT番号を登録することはできません。
以下の状況でのみ許可されます。
1. 台湾の企業に営業代理人(Business Agent)としての役割を委託する場合。
2. 台湾の自然人にデジタルサービスを提供する外国越境EC事業者(FECO)は、通常、直接または税務申告代理人を通じてVATの登録と納付を行う必要があります。
上記の状況下では、いずれも台湾で法人所得税(CIT)を納付する必要があります。これら2つの状況については、以下の詳細な説明をご参照ください。

問NR-TW-120:
もし外国企業が台湾で非居住者(Non-Resident)としてVAT番号を申請する場合:
代理人の正式名称は何ですか?
代理人にはどのような資格が必要ですか?
委任された代理人は台湾の税務局に対して連帯納税義務を負いますか?

当該非居住者事業体(Non-Resident Entity)は法人所得税(CIT)を納付する必要がありますか?
公式ウェブサイトは?

回答:

BNA VAT 10.4 に基づきます。
台湾では「営業代理人(BA: Business Agent)」と呼ばれます。
営業代理人は連帯責任を負います。
すなわち、台湾の営業代理人は、外国の委託者が納付すべきVAT(営業税)およびCIT(法人所得税)に対して連帯して責任を負う必要があります。
外国の営利事業が台湾に物流センターを設立し、国内の営利事業に委託して、その外国営利事業が国外で製造した貨物の輸入、保管、および国内顧客への引き渡しを代行させる場合、その国内の営利事業は所得税法第10条第2項第2号にいう営業代理人に該当します。
1. 調達業務の代理を除き、代理する事業を恒常的に代表して業務を交渉し、契約を締結する権限を有する者。
2. 代理する事業の製品を恒常的に保管し、代理する事業を代表して当該貨物を他人に引き渡す者。
3. 外国の営利事業から派遣された、市場調査や見積もりの連絡を行う連絡員で、契約の締結や注文の引き渡しを代表しない者は、営業代理人には該当しません。
代理人は、所在地の国税局支局または稽徴所に代理申告の委任を申請します。一度国税局の承認を得れば、翌年度以降は再度申請する必要はありません。
関連する委任状、申請書、明細表などの書類は、財務部税務ポータルサイト(URL: https://www.etax.nat.gov.tw / 書式およびファイルのダウンロード / CIT営利事業所得税)からダウンロードできます。
税籍登記(税務登録)の申請 –
オンライン申請:財政部税務ポータルサイト
当該非居住者事業体(Non-Resident Entity)は法人所得税(CIT)を納付する必要があるため、記帳が必要です。もし会計帳簿データがない場合は、同業利益率(Industry Redeemed Profit Rate)× 収益(Revenue)= 法人所得(Corporate Income)として申請することができます。

問NR-TW-130:
台湾の自然人にデジタルサービスを提供する外国越境EC事業者(FECO)は、必ず税務申告代理人を通じて登録しVATを納付しなければなりませんか?
委任された代理人は台湾の税務局に対して連帯納税義務を負う必要がありますか?
代理人の正式名称は何ですか?
代理人を委任する必要がある場合、代理人にはどのような資格が必要ですか?
当該非居住者事業体(Non-Resident Entity)FECOは法人所得税(CIT)を納付する必要がありますか?

公式ウェブサイトは?

回答:
必ずしも台湾の税務申告代理人に委託する必要はなく、自ら申請することができます。
台湾の自然人にデジタルサービスを提供する外国越境EC事業者(FECO)は、外国企業の名義で直接VATの登録と納付を行うことも、台湾の税務申告代理人を通じてVATの登録と納付を行うこともできます。
通常、FECOの外国企業は自らの名義で申請します。
台湾国内に恒久的施設(固定営業場所)を持たない外国越境EC事業者は、オンラインで申請できます:
財政部税務ポータルサイト
まず税籍登記(税務登録)を申請し、次にアカウントとパスワードを申請し、最後にVAT(営業税)およびCIT(法人所得税)の申告と納付を行います。
もし税務申告代理人を委任した場合、その代理人は連帯納税義務(VAT+CIT)を負います。
当該非居住者事業体(Non-Resident Entity)FECOはCIT(法人所得税)を納付する必要があるため、記帳が必要です。もし会計帳簿データがない場合は、同業利益率 × 収益 = 法人所得 として申請することができます。

問NR-TW-140:
台湾における非居住者企業(Non-Resident Company)は、どのような状況でPE(恒久的施設)を持たないと見なされますか?どのような状況でPEを持つと見なされますか?

回答:
BNA カントリーガイド 2.1 および 2.2 に基づきます。
PE(恒久的施設)を持たないと見なされる場合:
(1) 国際貿易であり、台湾国内の企業または自然人が輸入通関およびVATの納付を行う場合。
(2) 自由貿易区または保税区で倉庫を借りているが、台湾国内の企業に販売していない場合。
(3) 国内法に基づき、サービスの提供自体は恒久的施設を構成するべきではない場合。
(4) さらに、非居住者法人が現地の顧客に台湾のウェブサイトのサービスを提供したり、台湾発の情報をダウンロードさせたり、現地の顧客にインターネットクラウドサービスの利用を提供したりしても、台湾に恒久的施設を有しているとは見なされるべきではありません。
PE(恒久的施設)を持つと見なされる場合:
(1) 台湾に営業代理人を指名している場合。
*本法において営業代理人とは、以下のいずれかの条件を満たす代理人を指します:
一、調達業務の代理を除き、代理する事業を恒常的に代表して業務を交渉し、契約を締結する権限を有する者。
二、代理する事業の製品を恒常的に保管し、代理する事業を代表して当該貨物を他人に引き渡す者。
三、代理する事業のために恒常的に注文を受け付ける者。
台湾の非居住者企業(Non-Resident Company)がVATを申請し、台湾で製品を販売する際、PEと認定された場合は法人所得税を納付する必要があるため、記帳が必須となります。
(2) 台湾国内の企業または自然人に対してインボイス(統一発票)を発行している場合。
(3) 台湾に固定の営業場所がある場合。
固定の営業場所とは、事業を営むための固定の場所を指し、管理事務所、支店、事務所、工場、作業場、倉庫、鉱山、および建設工事現場が含まれます。ただし、もっぱら商品の購入のみを目的とする倉庫や保管場所で、商品の加工・製造に使用されないものはこの限りではありません。
PE(恒久的施設)を持つと見なされた場合は、法人所得税(CIT)を納付する必要があります
(4) 当該非居住者事業体(Non-Resident Entity)はCITを納付する必要があるため、記帳が必要です。もし会計帳簿データがない場合は、同業利益率 × 収益 = 法人所得 として申請することができます。

問NR-TW-210:
台湾には自由貿易港区(Free Trade Zone)や保税倉庫(Bonded warehouse)の制度がありますか?外資系の非居住者企業はどのように Free Trade Zone を利用して税務上の優遇措置を受けられますか?

回答:
BNA VAT 7.5.2 に基づき、以下のリンクをご参照ください:
財務部関務署台北関 – よくある質問
営利事業所得税に関する課題
はい、あります。
輸入貨物を自由貿易港区または保税区内の物流センターに保管し、修理や加工を行った後に元の状態で再輸出する場合、関税は免除されます。そうでない場合で、貨物が台湾の非保税区に輸入されると、関税および営業税が課されます。
物流センターは、輸入前に修理や簡単な加工が必要な貨物に対して一定の期間を提供します。その期間中は関税や税金を納付する必要はありません。
自由貿易区と保税区の間の商品、設備、サービスの取引には、0%の関税と0%の営業税率が適用されます。
台湾の税関で通関する際に貨物の売買が完了している(貨物の所有権とリスクが移転している)場合は、一般の国際貿易に属し、外国メーカーが台湾で商工業活動を行っていることにはならないため、台湾の法人所得税(CIT)を課す必要はありません。
外国の荷主が自由貿易港区内で行う営業活動には、法人所得税免除の優遇措置があります。
すなわち、租税条約を締結していない国のメーカーであっても、貨物を保税区または自由貿易区内に保管し、同区から台湾の顧客に貨物を販売する際、台湾のメーカーが通関手続きを行う場合は、国際貿易の形態と見なされ、恒久的施設を構成したり、源泉所得が発生したりする問題にはなりません。
したがって、台湾の所得税法は「自由貿易区は国外とみなす」という概念を導入し、外国事業が自由貿易区を利用して保管、簡単な加工を行い、台湾の顧客に貨物を引き渡すことで得た収益について、法人所得税(CIT)を免除することができます。
保税倉庫と保税工場については、他の多くの関連法令も同時に改正する必要があるため、この免税優遇は「自由貿易港区管理条例」の中にのみ設定されています。
BNA VAT 7.5.2 に基づく
台湾は保税倉庫、自由貿易区、輸出加工区、および科学工業園区を認めており、輸入品には営業税が免除されます。
保税倉庫:保税倉庫に輸入される貨物は、営業税、関税、および物品税が免除されるべきです。保税倉庫に関わる各種取引の取り扱いについては、セクション 7.4 をご参照ください。
自由貿易区:自由貿易区の企業がその運営のために自由貿易区に輸入する貨物および設備は、営業税、関税、物品税、貿易振興サービス手数料、および港湾サービス手数料が免除されるべきです。台湾の自由貿易区には、基隆港自由貿易区、台北港自由貿易区、台中港自由貿易区、高雄港自由貿易区、蘇澳港自由貿易区、および桃園空港自由貿易区があります。
輸出加工区:輸出企業が輸出加工区内での自家使用のために輸入する機械、設備、原材料、燃料、および半製品は、営業税、関税、および物品税が免除されるべきです。
科学工業園区:園区内のハイテク企業が自家使用のために輸入する機械、設備、原材料、燃料、および半製品は、営業税、関税、および物品税が免除されるべきです。
Taiwan recognizes bonded warehouses, free zones, export processing zones, and science-based industrial parks where imports are exempt from business tax.
Bonded warehouses: Goods imported into a bonded warehouse should be exempt from business tax, customs duty and excise tax.
See Section 7.4 for information about the treatment of various transactions involving bonded warehouses.
Free trade zones: Goods and equipment imported into a free trade zone by a free trade zone enterprise for its operations should be exempt from business tax, customs duty, excise tax, trade promotion service fee and harbor service fee.
The free trade zones in Taiwan are Keelung Port free trade zone, Taipei Port free trade zone, Taichung Port free trade zone, Kaohsiung Port free trade zone, Suao Port free trade zone, and Taoyuan Airport free trade zone.
Export processing zones: Machinery, equipment, raw material, fuel and semi-finished products imported by export enterprises for their own use within the export processing zones should be exempt from business tax, customs duty and excise tax.
Science-based industrial parks: Machinery, equipment, raw material, fuel and semi-finished products imported for their own use by high-tech enterprises within the parks should be exempt from business tax, customs
duty, and excise tax.

問NR-TW-220:
外国企業は外国企業の名義で台湾の自由貿易港区や保税区にある保税倉庫を借りることはできますか?

外国企業の名義で出入国書類の持参人(名義人)として保税倉庫の手続きを行うことはできますか?
それとも貨物代理人が代行保持する必要がありますか?

回答:
参考リンク:輸出貨物代金回収費用徴収作業の紹介 (customs.gov.tw)
はい、可能です。
輸出入貨物の通関は、荷主自ら、または通関業者に委託して税関で手続きを行うことができます。
荷主は外国企業でも構いません。
通関業者に通関を委託する場合、受任する通関業者は委任状を添付する必要があります。

問NR-TW-230:
台湾において、非居住者は IOR (Importer Record in Germany)、Tax Agent (Germany)、Fiscal Representative (Netherlands)、Registered Agent (USA Texas)、ACP (Japan) に類似した役割を持っていますか?
VATの仕入税額控除ができない事態をどのように回避すればよいですか?

回答:
台湾では営業代理人(BA: Business Agent)と呼ばれます。
台湾では非居住者企業の名義で自ら通関を行うか、営業代理人に通関を委託することができます。
台湾国内の企業に販売しインボイス(統一発票)を発行する場合は、営業代理人を通す必要があります。
あるいは、台湾国内の企業に輸入者名義で輸入手続きを行わせることで、仕入税額控除ができない事態を防ぐことができます。
参考リンク : 営利事業が台湾に固定営業場所を持たない物流センターを代理して取引プロセスを行う場合、法人所得税を代行申告納付すべきか
輸出入貨物の通関は、荷主自ら、または通関業者に委託して税関で手続きを行うことができます。通関業者に通関を委託する場合、受任する通関業者は委任状を添付する必要があります。
外国の営利事業が台湾国内に固定営業場所を持たず、台湾の営利事業(自由貿易港区事業、保税倉庫業者などを含む)に委託して営業活動を代行させる場合、当該台湾の営利事業は外国営利事業の営業代理人に該当し、その代理業務の範囲内において当該外国営利事業の台湾源泉所得を計算する必要があります。
営業税について:外国の営業人が中華民国(台湾)国内に固定営業場所を持たず、国内の営業代理人に委託して台湾内で外国営業人所有の貨物を保管し国内顧客に引き渡す場合、営業税法第3条第3項第5号の規定により、国内の営業代理人が外国営業人から委託された貨物を販売するものとみなされ、国内の営業代理人は売上とみなして統一発票(インボイス)を発行し買受人に交付しなければなりません。

問NR-TW-240:
外国企業が台湾の自由貿易港区や保税区の倉庫から台湾国内の顧客に商品を販売する場合、関税と営業税の処理における2つの通関方法は何ですか?法人所得税(CIT)の納付においてどのような違いがありますか?

回答:
参考リンク :
財政部税務ポータルサイト – 保税区の営業人が国内の課税区に貨物を販売する場合の処理手続きはどうなりますか?

第1の方法:台湾国内の顧客が通関手続きを行い、輸入とみなす。
規定により、保税貨物が保税区から中華民国(台湾)国内の他の地域に入る場合は輸入となるため、保税区の営業人が国内の課税区に貨物を販売する場合、課税区の買受人は輸入貨物の通関手続き規定に従い、輸入申告書に記入して税関に申告し、税関が法律に基づき営業税を代行徴収するものについては、保税区の営業人による統一発票の発行が免除されます。
(付加価値型および非付加価値型営業税法第5条第2号、第6条の1)、(財政部75.4.19台財税第7541699号函)
国際貿易とみなされるため、CIT(法人所得税)適用の問題はありません。
第2の方法:営業代理人を指定する。
その代理人が通関を行い、関税とVATを納付し、台湾国内の顧客に対して台湾のインボイスを発行します。
外国の営業人が台湾国内に固定営業場所を持たず、国内の営業代理人に委託して台湾内で外国営業人所有の貨物を保管し国内顧客に引き渡す場合、営業税法第3条第3項第5号の規定により、国内の営業代理人が外国営業人から委託された貨物を販売するものとみなされ、国内の営業代理人は売上とみなして統一発票を発行し買受人に交付しなければなりません。
関税および営業税の他に、CIT(法人所得税)適用の問題も生じます。

問NR-TW-250:
外国企業が台湾の自由貿易港区や保税区から倉庫を借りて在庫を持ち、その後台湾国内の顧客に販売する場合、外国企業はNon-PE(PEなし)からPE(PEあり)となり、記帳してCIT(法人所得税)を納付する必要がありますか?

回答:

参考リンク :
営利事業所得税に関する課題
(1) 自由貿易区または保税区内の他の企業と取引する場合、依然として国外での取引とみなされ、恒久的施設(PE)を構成しません。
基本的にその判断基準は米国と類似しており、「事業の運営(営業)」は「貨物」と「人」の経済活動によって生じますが、保税区は「所得税」における国外とみなされるため、貨物の所有権が保税区内で移転しても現地国での源泉所得が発生するという問題にはなりません。
自由港区管理設置条例第29条の営利事業所得税法改正:営利事業(外国企業を含む)が中華民国(台湾)国内で準備的・補助的な性質の活動に従事し、区内で貨物の調達、輸入、保管、または運送を行い、その貨物が国内外の顧客に販売される場合、その年度所得の100%がCIT(法人所得税)免除となります。
(2) 台湾国内の企業に販売し、その企業の名義で自ら通関手続きを行い、関税および売上税を納付する場合、恒久的施設を構成しません。
(3) 委任した営業代理人を通じて輸入通関を行い、関税および営業税を納付し、その後営業代理人が台湾国内の企業に対して売上インボイスを発行する場合、これはPEとなり、記帳してCIT(法人所得税)を納付する必要があります。
恒久的施設の判断基準は主に以下の点に向けられています:
1. 貨物の所有権が実際に国内の課税区内で移転した場合;あるいは
2. 代理人が実質的な代理権を持ち、恒常的に外国メーカーを代理(代表)して国内で業務を交渉し、契約を取り決め、注文を受け付ける場合。
したがって、貨物が課税区に到達した後に所有権が移転して営業行為が行われた場合、台湾のCIT(法人所得税)を課す必要があります。

問NR-TW-310:
Amazonやその他の越境EC(B2C)について、台湾政府は輸入時に関税と営業税を自然人が申告するよう規定していますが、その後どのように処理すればよいですか?

回答:
自然人を輸入者とすることは、明らかにECの運営プロセスにかなりの支障をきたします。
最終的なプロセスとしては、AmazonなどのECプラットフォームがFBA(フルフィルメントセンター)などの倉庫を自由貿易港区の保税倉庫に設置する可能性があります。
台湾の自然人に引き渡す際、フォワーダー(運送業者)が自然人の名義で直接輸入手続きを行い、関税と営業税を納付します。
非居住者企業は商品を販売する際、通関時に必要な台湾の自然人のデータをあらかじめ収集しておき、当該物品の関税と営業税を調べた上で販売価格に上乗せしておきます。
通関時にフォワーダーを輸入通関時の営業代理人として扱うべきではありません。なぜなら、そうしてしまうとCIT(法人所得税)の納付義務が生じ、記帳が必要となるからです。もし記帳していない場合は、みなし利益率(Redeemed Profit Rate)× 収益(Revenue)= 法人所得税(Corporate Income Tax)として申請する必要があり、非常に煩雑になるためです。

**以下の事項にご注意ください:
上記の内容はエバーシャイン研究開発および教育センター(略称:エバーシャインRD)が2023年2月に要約したものです。
時間の経過とともに法規制が変更される可能性があり、状況によって異なる選択肢が採用される場合があります。
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