台湾企業が海外企業へ支払う費用の源泉徴収税率20%はかなり高いですが、どのような場合に税率を引き下げるか、またはゼロ税率にできますか?

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租税条約第7条事業利益免税適用申請サービス;第25条規定による技術サービス料の源泉徴収税率3%適用申請サービス;所得税法第8条規定による中華民国源泉所得認定原則第15の1による源泉徴収税率(3%以下)適用申請サービス。
担当ディレクター:朱鍵彰(Jerry Chu)
電話:+886-2-2717-0515 内線103
携帯電話:+886-939-357-735
Email:sales.taiwan@evershinecpa.com
質問:
台湾企業が海外企業へ支払う費用の源泉徴収税率20%はかなり高いですが、どのような場合に税率を引き下げるか、またはゼロ税率にできますか?
回答:
第1種:DTA(租税条約)ゼロ税率申請
台湾と当該国がDTA(二重課税防止条約)を締結しており、台湾に恒久的施設(PE)がない場合、DTA第5条および第7条に基づいてゼロ税率を申請します。
ゼロ税率申請の手続きとして、受取人(Payee)の所在国でCOR(居住者証明書)を申請し、台湾では租税条約免税申請書に契約書などの書類を添付して申請する必要があります。
これは事業利益(Business Profit)、技術サービス料(Technical Service Fee)、および専門サービス(Professional Service)に適用されます。
ただし、CORを申請する必要があるため、海外の受取人は法人に限り、個人は対象外です。
台湾DTA源泉徴収ゼロ税率免除申請サービス click me read more
台湾と他国の租税条約 click me read more
第2種:第25条に基づく税率減免申請
台湾と当該国との間にDTAが締結されていない場合でも、市場調査、検品などの技術サービス料(Technical Service Fee)については、所得税法第25条を申請することで2%〜3%の税率が適用されます。
台湾所得税法第25条第1項技術サービス料優遇申請サービス click me read more
第3種:第15の1に基づく税率減免申請
台湾と当該国との間にDTAが締結されていない場合でも、事業利益(Business Profit)や専門サービス(Professional Service)については、第15の1を申請できます。適用される源泉徴収税率は「同業他社の利益率 × 貢献度 × 法人税率(20%)」で計算されます。通常、税率は3%以下になります。
台湾税務優遇申請TSI第15の1条 click me read more
第4種:
営業税(VAT)や特許年金などの立替払い。
この部分については、台湾企業が海外企業に支払い、海外企業が税務署や特許庁に納付することができます。
海外企業は事後、台湾企業に支払いの証憑(領収書等)を提出する必要があります。
この部分は明確な支払いの証憑があるため、DTA締結国でなくても問題ありません。
質問:
台湾はどの国とDTA(二重課税防止条約)を締結していますか?
回答:
| Australia | Germany | Luxembourg | Singapore |
| Austria | Hungary | Malaysia | Slovakia |
| Belgium | India | Netherlands | South Africa |
| Canada | Indonesia | New Zealand | Sweden |
| Denmark | Israel | North Macedonia | Switzerland |
| Eswatini (‘Swaziland’) | Italy | Paraguay | Thailand |
| France | Japan | Poland | United Kingdom |
| Gambia | Kiribati | Senegal | Vietnam |
*サウジアラビアは2022年1月に台湾とDTAを締結しました。
質問:
台湾企業が海外送金を行う際、承認を申請する前に全額を送金することはできますか?
回答:
営業税(VAT)や特許年金などの立替払いの場合のみ、全額支払うことができます。
この部分については、台湾企業が海外企業に支払い、海外企業が税務署や特許庁に納付することができます。
海外企業は事後、台湾企業に支払いの証憑(領収書等)を提出する必要があります。
この部分は明確な支払いの証憑があるため、DTA締結国でなくても問題ありません。
その他の性質の送金については、2つの標準的な方法があります:
(1) 承認の申請前にまず20%を源泉徴収して送金し、後から還付申請を行う。
通常、支払人(Payor)が20%を源泉徴収して受取人(Payee)に支払った後、受取人はDTAゼロ税率の適用による還付を後から申請できます。
(2) DTA締結国の海外企業に全額を送金する場合は、先に承認を申請してから送金する必要があります。
承認申請前に全額を送金し、後から資料を補充した場合、税務当局が全額ゼロ税率と判定すれば、行政罰のみが科されます。
しかし、税務当局が全額または一部の金額について20%の税金の追加納付が必要と判定した場合、追徴課税および罰金が科されるリスクがあります。
したがって、承認を申請・取得した後に経費として計上することを強くお勧めします。
質問:
海外送金時の源泉徴収税率の軽減に関して、エバーシャインはどのようなサービスを提供できますか?台湾企業はどのような場合にエバーシャインに委託しますか?
回答:
DTAゼロ税率申請;
第25条税率減免申請;
第15の1税率減免申請。
エバーシャインが現地のサービス提供者となり、COR(居住者証明書)を申請します。
営業税(VAT)や特許年金などの立替払い。
台湾企業が支払人(Payor)として送金する際、相手方の受取人(Payee)は税務上の居住者証明書を申請する必要があります。通常、受取人はCORの申請を嫌がるか申請方法を知らないため、私たちが代行して申請できます。
また、エバーシャインの現地子会社がCORを申請し、貴社からエバーシャイン現地子会社へ支払い、その後エバーシャイン現地子会社から現地の受取人(Payee)へ支払うというケースもあります。
さらに、営業税(VAT)や特許年金などの立替払いについては、台湾企業から台湾エバーシャイン(永輝協同)へ支払い、直ちに海外のエバーシャイン子会社へ送金して現地の税務署や特許庁に納付させることが可能です。
海外のエバーシャイン子会社は証憑を提出して台湾のエバーシャインに請求します。
この部分は明確な支払いの証憑があるため、DTA締結国でなくても問題ありません。
質問:
エバーシャインが台湾で資金を受け取り、海外子会社で支払う場合の原則と方法は何ですか?
回答:
異なるケースの分析は以下の通りです:
営業税(VAT)、特許年金などの立替払い:
この部分については、台湾企業から台湾エバーシャイン(永輝協同)へ支払い、直ちに海外のエバーシャイン子会社へ送金して現地の税務署や特許庁に納付させることが可能です。
海外のエバーシャイン子会社は証憑を提出して台湾のエバーシャインに請求します。
この部分は明確な支払いの証憑があるため、DTA締結国でなくても問題ありません。
DTA締結国の短期雇用代行(EOR)サービスの給与:
短期雇用代行(EOR)サービスの給与は金額が大きく、立替払いの証憑がないため、台湾の企業顧客(Payer)から当社の海外現地の会社(エバーシャイン子会社)に支払う必要があります。
相手国がドイツなどの台湾のDTA締結国である場合、サモアへの送金は推奨されず、直接ドイツ子会社へ送金し、エバーシャインが台湾企業顧客に代わってDTAゼロ源泉徴収税率の申請手続きを行うことをお勧めします。
非DTA締結国の短期雇用代行(EOR)サービスの給与:
短期雇用代行(EOR)サービスの給与は金額が大きく、立替払いの証憑がないため、台湾の企業顧客(Payor)から当社の海外現地の会社(エバーシャイン子会社)に支払う必要があります。
この場合もサモアへの送金は推奨されず、直接エバーシャインの子会社へ送金し、エバーシャインが台湾企業顧客に代わって第25条に基づく3%の源泉徴収税率の申請手続きを行います。
お問い合わせ:
台湾エバーシャイン(永輝)協同ネットワークサービス株式会社
エバーシャイン(永輝啓佳)公認会計士事務所
住所:104 台北市中山区長春路378号6階
MRT文湖線・松山線交差駅 「南京復興駅」、ブラザーホテル(兄弟大飯店)近く
担当ディレクター:朱鍵彰(Jerry Chu)
電話:+886-2-2717-0515 内線103
携帯電話:+886-939-357-735
Email:sales.taiwan@evershinecpa.com
グローバルサービス拠点参考資料:
エバーシャインの100%関連会社:
本部、台北、厦門、北京、上海、深圳、ニューヨーク、サンフランシスコ、ヒューストン、フェニックス、東京、ソウル、ハノイ、ホーチミン、バンコク、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、マニラ、メルボルン、シドニー、ニューデリー、ムンバイ、フランクフルト、パリ、ロンドン、 トロント、メキシコ。
その他の中国語対応サービス提供都市:
高雄、香港、深圳、東莞、広州、清遠、永康、杭州、蘇州、昆山、南京、重慶、許昌、青島、天津、シドニー、クアラルンプール、インドのその他の2都市、ホーチミン、ドイツのその他の2都市、パリ、アムステルダム。
エバーシャインがサービス提供可能な潜在都市(準備期間2ヶ月):
当事務所はロンドンに本部を置くIAPAのメンバーファームであり、世界中に300のメンバーファームと約1万人の従業員を擁しています。
当事務所は米国シカゴに本部を置くLEAのメンバーファームであり、世界中に600のメンバーファームと約2万8千人の従業員を擁しています。
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