台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立した場合、従業員と会社への負担および税務への影響はどうなりますか?
当社は台湾のEWC(従業員福利厚生委員会)の設立をサポートし、設立後の税務および労働法のコンプライアンスを含むサービスを提供します。
陳秀穎 給与計算部門 プロジェクトディレクター
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台湾企業はどのような状況で従業員福利厚生委員会を設立する必要がありますか?
回答:
福委会の正式名称は職工福利委員会(従業員福利厚生委員会)であり、その主な目的は、従業員向け福利厚生イベントの提供を通じて労使関係を向上させること、または特殊な状況下で補助金を提供し、従業員の福利厚生を充実させることです。
では、通常どのような状況で福委会の設立が必要になるのでしょうか?『職工福利金条例』第1条第1項の規定によれば、「公営・私営の工場、鉱山、またはその他の企業組織はすべて、職工福利金(従業員福利厚生資金)を拠出し、職工福利事業を実施しなければならない」とされています。
また、労福一字第0920016167号通達によれば、「その他の企業組織」とは、平時50人以上の従業員を雇用している金融機関、会社、商店、農場、漁場、牧場などを指します。
つまり、一般の企業や店舗が50人以上の従業員を雇用している場合、規定に従って会社の福委会を設立しなければなりません。
なお、企業内のすべての従業員が会社の福委会が提供する福利厚生措置を享受するため、すべての従業員が福委会に参加しなければならない点に注意が必要です。
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台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立した場合、企業の負担はいくらですか?
回答:
営利事業所得税査核準則第81条の規定に従い、
初回設立時の要件:
従業員福利厚生委員会の初回設立時、雇用主は会社の資本金の一定割合を拠出する必要があります。これは総資本の1%から5%の範囲となります。
毎月の拠出:
毎月の拠出は通常、会社の総収入に基づきます。典型的な範囲は毎月の総収入の0.05%から0.15%です。
規定により、平時50人以上の従業員を雇用する企業や店舗は福委会を設立する必要があり、企業の職工福利金の拠出が福委会の主な財源となります。税法の職工福利金に関する規定によれば、企業の福利金拠出限度額には、創立または増資時の総資本の5%以内で一括拠出し5年間で分割計上するもの、毎月の営業収入総額の0.05%〜0.15%の拠出、スクラップ(下脚)売却収入の20%〜40%などが含まれます。
上記の福利金拠出に関連する資本金部分は、福委会設立時ではなく企業創立時の総資本を指します。その後の増資時は任意で拠出できますが、減資時は返還されません。
営業収入部分は、営業税額を含まない売上高を指します(営業税法第16条の1のただし書の規定による)。
福委会の福利金の4大財源
『職工福利金条例』第2条の規定によれば、職工福利金は主に以下の項目から拠出されます:
創立時の総資本の1%〜5%。
毎月の営業収入総額の0.05%〜0.15%。
毎月、各従業員の給与から0.5%を控除。
スクラップ(下脚)売却額の20%〜40%:下脚とは、運営過程で残ったカスや廃棄物などのことで、企業では自家消費できなくても換金可能な物品(例:丸太を板に製材した後に残る端材など)を指し、会社はこれらの物品を売却した収入の20%〜40%を福委会に拠出する必要があります。
上記の福利金拠出に関連する資本金部分は、福委会設立時ではなく企業創立時の総資本を指します。その後の増資時は任意で拠出できますが、減資時は返還されません。
営業収入部分は、営業税額を含まない売上高を指します(営業税法第16条の1のただし書の規定による)。
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台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立する場合、「毎月の営業収入総額」の定義は何ですか?
回答:
総収入(Gross Income)と純利益(Net Income)は2つの異なる財務概念です:
総収入(Gross Income)
総収入とは、会社がいかなる費用も控除する前の総収入を指します。
これにはすべての売上収入、利息収入、投資収入などが含まれます。総収入は会社の財務諸表の出発点であり、コストや費用を控除する前の会社の総合的な収益力を反映しています。
純利益(Net Income)
純利益とは、すべての費用、税金、利息およびその他の義務を控除した後に残る収入のことです。これは会社の実際の利益であり、すべての財務義務を支払った後の会社の財務の健全性を反映しています。
総収入と純利益の違い
総収入:いかなる費用も控除する前の総収入。
純利益:すべての費用を控除した後に残る収入。
総収入は会社の収入の全体的な概要を示し、純利益は会社の実際の収益力に関する詳細な情報を提供します。
毎月の営業収入総額の0.05%〜0.15%というのは、総収入を指します。
営業収入部分は、営業税額を含まない売上高を指します(営業税法第16条の1のただし書の規定による)。
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台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立する場合、個々の従業員の負担はいくらですか?
給与の計算には何が含まれますか?
回答:
従業員福利厚生委員会を設立した後、個々の従業員が負担する金額は従業員給与の0.5%となります。
毎月、各従業員の給与の0.5%:例えば、ある従業員の月給が50,000台湾ドルの場合、会社はそのうちの0.5%を拠出し、つまり毎月給与から250台湾ドルを控除して福委会の使用に充てます。
従業員の給与の内容には、通常、基本給、ボーナス、販売奨励金(インセンティブ)、手当などが含まれます。
多くの外資系企業は、従業員に福利厚生委員会の費用を一切支払わせないことを選択しています。そのため、元の給与を0.995で割り、給与を増額した後に0.005を従業員負担額として控除し、端数を調整(丸め処理)しています。
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台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立することによる、会社の法人所得税への影響はどうなりますか?
回答:
雇用主にとって:従業員福利厚生委員会への拠出費用は業務費用(損金)と見なすことができ、控除可能であるため、会社の全体的な課税所得を減らすことができます。
企業が福利厚生の競争力をますます重視する中、福利厚生イベントを追加して前述の限度額を超える企業も時折あります。営利事業所得税査核準則第81条の規定によれば、関連する福利厚生イベントはまず職工福利委員会の福利金項目から支出し、不足する場合にのみ、企業が補填して「その他の費用」として計上することができます。
特に注意すべき点として、実務上の税務調査において、税務局は福利金がすでに使い切られていることを確認するために福委会の通帳の提示を企業に求める可能性があります。そうでない場合、福委会の専用口座の残高の範囲内で、一部の職工福利費の損金算入が否認される可能性があります。
例えば、甲社が112年度(2023年度)に実際に職工福利金として500万台湾ドルを拠出し、同年度の関連イベントの合計支出が600万台湾ドルだったとします。この時、甲社が福委会の専用口座から250万台湾ドルのみを支出し、残りの350万台湾ドルを甲社が負担した場合、福委会にはまだ支払いに充てられる250万台湾ドルの残高があり優先的に支出すべきであるため、甲社が負担した350万台湾ドルのうちの250万台湾ドルは税務局によって調整・否認される可能性があり、福委会の専用口座の不足分である100万台湾ドルのみが損金として認められます。
したがって、企業が福利厚生イベントを計画する際は、資金の支出元およびその優先順位に留意する必要があります。労働部の関連規範に適合した上で、福委会専用口座の資金を優先して使用し、不足分を企業が支払うように評価・検討することで、税務申告時に費用が全額控除されるように確保すべきです。
ただし、従業員の給与からも相対的に拠出されている場合、前述の金額をどのように認定するかで課税上の争いが生じる可能性があります。
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台湾企業が従業員福利厚生委員会を設立した後、従業員の給与源泉徴収作業への影響はどうなりますか?
回答:
関連する福利厚生措置については、従業員所得の申告が必要か免除されるかの規範に注意すべきです。
営利事業所得税査核準則第81条の規定によれば、
従業員にとって:従業員福利厚生委員会から受け取る福利厚生(例えば旅行補助や健康診断など)は、その性質により課税対象の給与所得と見なされる可能性があります。
職工福利委員会の福利金には従業員の給与からの拠出部分が含まれているため、福委会が従業員に支給する各種補助が、従業員が過去に給与から拠出した部分から支給される場合、それは従業員自らが拠出したものであり、その給与部分は取得年度にすでに所得税が課されているため、当然のことながら再度従業員の所得に含めて課税することは免除されます。
したがって、福委会の帳簿では収入源と支出項目を明確に区別できなければなりません。
従業員の福利厚生措置は、従業員所得の源泉徴収申告に関わる可能性があります。企業は、どのような状況で従業員所得として源泉徴収申告すべきか、またどの所得区分で申告すべきかを区別することに留意する必要があります。以下の3つの一般的な福利厚生項目を例に挙げます:
*旅行イベント(社員旅行)
現金による定額補助、旅行チケット(入場券や宿泊券など)の画一的な支給、または特定の従業員(一定の勤続年数に達した者など)のみを招待するといった非団体旅行の性質を持つもの:企業または福委会から従業員への補助に該当し、企業が支給する場合は従業員の給与所得に合算して源泉徴収申告を行う必要があり、福委会が支給する場合は源泉徴収は免除されますが、年末に従業員の「その他の所得」として明細を申告する必要があります。もし団体旅行の性質を持ち、かつ福委会または企業宛ての証憑(領収書等)を取得した場合は、従業員の所得とは見なされません。
*健康診断費用
労働安全衛生法規に従い企業が負担すべき健康診断費用、例えば在職労働者に対する「定期健康診断」および特に健康に有害な作業に従事する者に対する定期的な「特定項目の健康診断」の費用は、従業員の所得とは見なされません。労働安全衛生法規に基づかず、企業が従業員への配慮に基づいて行う健康診断費用は、従業員への補助に該当し、企業は従業員の給与所得に合算して源泉徴収申告を行う必要があり、福委会によるものは源泉徴収は免除されますが、「その他の所得」として明細を申告する必要があります。
*忘年会(尾牙)の食事会および抽選(ビンゴ)の賞金・賞品
年末の忘年会(尾牙)は雇用主が従業員の労をねぎらうために開催されるものであり、慣例により雇用主が負担し、福委会の福利金を支出してはなりません。忘年会の食事会費用は「その他の費用」として計上でき、従業員の所得とは見なされません。抽選(ビンゴ)イベントについては、営利事業(企業)または福委会のどちらが現金または現物の賞品を提供した場合でも、「競技・コンテストおよび機会による当選の賞金または給与」に該当し、源泉徴収申告を行う必要があります。
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福委会の4大福利厚生項目とは?
回答:
福委会の福利金はどのような項目に使用できるか
労働部の公告『職工福利金の支出範囲、項目および比率』(民国93年(2004年)7月22日修正)によれば、
職工福利金の支出範囲、項目および比率には関連する規定があり、各職工福利金の用途における金額の割合の上限は以下の通りです:
福利補助項目:当年度の職工福利金総収入の30%を超えてはならない。
教育奨助項目:当年度の職工福利金総収入の40%を超えてはならない。
レジャー・娯楽項目:当年度の職工福利金総収入の50%を超えてはならない。
その他の福利事項:当年度の職工福利金総収入の40%を超えてはならない。
福委会の4大福利厚生項目において、それぞれの項目には金額割合の上限があります。この前提条件に適合した上で、労働部が公告する福委会の福利厚生に具体的にどのようなサービスが含まれるのかを以下に説明します:
福利補助項目:
冠婚葬祭、出産、傷病、緊急救助、緊急貸付、災害補助など。
教育奨助項目:
労働者の研修補助、子供の教育奨学金など。
レジャー・娯楽項目:
各種の福委会イベントの開催。通常は福委会イベント企画書を作成した後に手配を開始します。例えば、文化・レクリエーション活動、サークル活動、レジャー旅行、娯楽施設など。
その他の福利事項:
季節の挨拶(福委会の三節ボーナス)、団体保険、住宅ローン利子補助、財産形成、託児および家族介護補助、退職した職工への慰問、その他の福利など。例えば、福委会の社員旅行では福委会旅行補助を提供したり、一部の福委会では店舗と提携して福委会特約店を企画し、従業員が優待価格で商品やサービスを購入できるようにしたりします。
**以下の点にご注意ください:
上記の内容は、エバーシャイン研究開発および教育センターが2023年10月に要約したものです。
時間の経過とともに法規制が変更される可能性があり、状況によって異なる選択肢が採用される場合があります。
したがって、選択を行う前に、当社にご連絡いただくか、該当分野で信頼できる専門家にご相談ください。
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