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海外航空会社が台湾企業に航空機メンテナンスを委託した場合の税務Q&A

本稿では、台湾と租税条約を締結しているシンガポールのSG社(航空会社)が、自社の航空機のメンテナンスを台湾のTW社に委託し、台湾の空港で修理を行うケースについて検討します。SG社は台湾のTW社にメンテナンスを委託し、メンテナンス外部委託契約を締結した場合に関わる税務問題について説明します。

担当者: 蘇玉燕(Rachel Su) 副ゼネラルマネージャー
電話 : +886-2-2717-0515 内線104   
携帯電話 : +886-928-486-835    
Email :tpe4tw@evershinecpa.com

シナリオ分析
シンガポールに本社を置く航空運輸事業を営む企業(「SG社」)。
SG社は台湾の空港でこの航空機のメンテナンスを行う予定であり、台湾のTW社にメンテナンスを委託し、メンテナンス外部委託契約を締結しました。このメンテナンスは保税区内では行われません。
検査の過程で問題が発見され、部品の交換が必要な場合、SG社はシンガポールの空港またはシンガポールのサプライヤーから必要な部品を台湾のTW社に送付します。
状況によっては、SG社は数百万米ドルに達する価値の部品を送付する必要があります。
メンテナンス後、帰還する際には、航空機に乗客は乗っておらず、航空機本体、2名の乗組員、および状況に応じて数名の従業員のみが搭乗します。
SG社は台湾のTW社にサービス料を支払います。
過去の記録によると、台湾のTW社が請求するサービス料の金額は、航空機のメンテナンス検査で発見された問題によって決定されます。例えば:
#1. 航空機検査。
例:航空機メーカーが指定する領域の損傷状況を検査する;問題が発見された場合は、修理または部品の交換を行う(主翼内部の検査など)。
#2. 部品交換。
例:航空機メーカーが指定する部品の交換(飛行時間が18,000時間を超える前に、乗組員用の酸素マスクを新しいものに交換するなど)。

GLX-tw-010
台湾のTW社がこのサービスを提供する場合、台湾の付加価値税(営業税)は課されますか?

回答:
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0340080&flno=7
営業税法第7条 以下の貨物または役務(サービス)の営業税率はゼロとする:
二、輸出に関連する役務、または国内で提供され国外で使用される役務。
本事例において、TW社が提供するものは国内で提供され国外で使用される役務であるため、営業税率はゼロとなります。
メンテナンス費用を請求する場合、インボイス(Invoice)を発行して海外の顧客に請求する必要があります。
外国企業のために航空機をメンテナンスして受け取る費用は、国内で提供され国外で使用される役務に属し、ゼロ税率の営業税が適用されます。規定により統一発票(インボイス)の発行は免除されますが、外国為替収入の証明書類を添付し、当期の「営業人販売額および税額申告書」の非税関輸出ゼロ税率販売額として申告する必要があります。

GLX-tw-020
SG社がシンガポールの空港またはシンガポールのサプライヤーから必要な部品を台湾のTW社に送る際、どのような書類が必要ですか?輸入許可証、インボイス、その他の書類(TW社とのメンテナンスサービス契約など)は必要ですか?

回答:
STEP1: 修理待ち品(修理対象品)の輸入
輸入時にTW社を受荷主として指定するため、TW社が関税等の納税義務者となります。
海外から修理待ち品を国内に輸入してメンテナンスを行う場合の通関プロセスについては、まず「再輸出入案件の申告書消込作業規定」第3点および第4点の規定を参考にしてください。実際の作業については、現地の税関に直接問い合わせるか、通関業者に委託して処理することができます。
STEP2: 航空機の修理完了時-再輸出の申告
修理完了時の輸出申告項目-再輸出(復運出口)。
STEP3 残りの修理待ち品再輸出の申告
もし顧客から送られてきた修理待ち品が検査の結果修理不要であった場合、それは輸出貨物が返品・修理後に再輸出されるもの(再輸入申告書および納税方法はG7 & 99)に該当し、再輸入時には処理を行わず、再輸出時にも販売額を申告する必要はありません。

以下の法規をご参照ください:
再輸出入案件の申告書消込作業規定
一、再輸入案件は、原則としてまず元の輸出申告書を消し込んでから再輸入申告書の許可(リリース)を行い、以下の方法で処理する:
(一)同一の通関単位内である場合、再輸入の評価単位が元の輸出単位から元の輸出申告書を取り寄せて消し込み、許可処理後に輸出申告書を元の輸出単位に返却する。
(二)異なる通関単位である場合:
1. 再輸入の評価単位が再輸入申告書(元の輸出申告書番号が明記されたもの)を元の輸出単位にFAXで送信する。
2. 元の輸出単位は元の輸出申告書を取り寄せ、職権により再輸入申告書に記載された貨物が元の輸出申告書と一致するかを審査した後、元の輸出申告書に消込の注記を行い、元の輸出申告書を再輸入評価単位にFAXで送信する。
3. 再輸入評価単位は許可手続きを行った後、元の輸出申告書の消込FAXコピーを輸入申告書に添付する。
二、以下の案件は元の輸出申告書の消込を免除する:
(一)保税工場、輸出加工区、科学工業団地および農業科技園区の事業が国外へ輸出した保税貨物を再輸入する場合、納税義務者は元の輸出申告書番号、項目番号を申告し、元の輸出申告書の副本またはコピーを提供しなければならない。
(二)関税法第53条、第57条に規定する再輸入貨物で、その課税価格が新台湾ドル2,000元以下であるもの。
三、再輸出案件は、貨物輸出者の輸出申告事項に基づき、先に許可を行うことができる。元の輸入申告事項を審査する必要があると認められる場合は、コンピュータで元の輸入申告データを呼び出して照合した後、許可を行うことができる。ただし、貨物輸出者は消込のために元の輸入申告書番号を申告しなければならない。案件の許可後、以下の方法により処理する:
(一)同一の通関単位内である場合、再輸出単位は許可後に元の輸入単位から元の輸入申告書を取り寄せて消し込みを行い、消込処理後に輸入申告書を元の輸入単位に返却し、その後の関連事項(税還付、保証金返還、与信機関保証の解除など)を処理する。
(二)異なる通関単位である場合:
1. 再輸出単位が再輸出申告書(元の輸入申告書番号が明記されたもの)を元の輸入単位にFAXで送信する。
2. 元の輸入単位は元の輸入申告書を取り寄せ、職権により再輸出申告書に記載された貨物が元の輸入申告書と一致するかを審査した後、元の輸入申告書に消込の注記を行い、その後の関連事項(税還付、保証金返還、与信機関保証の解除など)を処理する。
四、以下の再輸出案件は、原則として元の輸入申告書の消込を免除する。ただし、必要な際の審査に供するため、元の輸入申告書番号を申告しなければならない。もし割当(クオータ)やハイテク製品の証明書発行などが関わる場合は、輸出単位が許可後に元の輸入単位に通知し、元の輸入申告書で消込作業を行わなければならない。
(一)再輸出案件(国産品・外国産品を含む)で、相殺・税還付・保証金返還の申請、または与信機関・政府関連機関および公営事業部門の担保解除などの事項、または輸入機械設備の分割納税および免税に関わらず、貨物輸出者が違法があった場合は一切の法的責任を負う旨を保証・宣誓した場合。
(二)輸出加工区の輸出事業および科学工業団地の団地事業が国外から輸入した輸入貨物を再輸出する場合。
(三)関税法第52条の規定により輸入された貨物を再輸出し、その課税価格が新台湾ドル2,000元以下である場合。
前項第1号の貨物について、元の輸入申告書番号を申告せず、かつ元の輸入申告書を消し込まない場合は、通常の輸出貨物通関として扱い、輸出関連規定に従って処理し、貿易振興サービス手数料の徴収を免除してはならない。
五、再輸入時に元の輸出申告書を消し込む作業、または再輸出時に元の輸入申告書を消し込む作業は、コンピュータによる消込を採用することができる。https://accounting.sme.gov.tw/run.php?name=forum&file=post&p=565768

**以下の事項にご注意ください:
上記の内容は、エバーシャイン研究開発および教育センターが2024年8月に要約したものです。
時間の経過とともに法規制が変更される可能性があり、状況によって異なる選択肢が採用される場合があります。
したがって、選択を行う前に、当社にご連絡いただくか、該当分野で信頼できる専門家にご相談ください。

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(バージョン:2022/03)

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