台湾所得税法第25条第1項 技術サービス料優遇申請サービス ww2tw.tc

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海外企業(受取人)の所属国が台湾とDTA(二重課税防止条約)を締結していない場合、「または」貴社が恒久的施設(PE)と見なされる場合、貴社(支払人)が海外企業(受取人)に技術サービス料を支払う際、税務局による第25条の台湾税務優遇申請の承認を経ることで、20%ではなく2%または3%の源泉徴収税率を適用することができます。
Email:tpe4ww@evershinecpa.com
または
担当者:朱鍵彰(Jerry Chu) マネージャー
携帯電話:+886-939-357-735
電話:+886-2-2717-0515 内線:103
台湾企業が海外へ送金する際の2-3%源泉徴収税率適用申請 – 所得税法第25条第1項に基づく
エバーシャインによる貴社のための台湾・所得税法第25条第1項申請サービス
税務局の承認を得て海外企業(受取人)へ送金する場合、20%ではなく3%の源泉徴収税率が適用可能です!!
台湾所得税法第25条第1項に基づき、台湾国税局に対し、海外企業(受取人)が提供する技術サービスの収入として申請することで、台湾の外資系企業が海外へ支払う際に3%の源泉徴収が可能になります。
エバーシャインは貴社にこの申請サービスを提供いたします。
税務優遇の適用が承認された企業に対し、台湾源泉所得に対する源泉徴収税率は20%から3%または2%へと大幅に引き下げられます。海外企業(受取人)は財務部に対し、所得税法第25条に規定される税務優遇を申請しなければならず、その台湾国内における営業収入の15%が課税所得と見なされます。
台湾所得税法第25条(ATC 25)の規定:
総機構を中華民国(台湾)国外に置く営利事業で、中華民国内において 1)国際運輸、2)建設請負、3)技術サービスの提供、または 4)機械設備のリース等に従事し、そのコストおよび費用の計算が困難なものは、財務部の承認を得て、または財務部の決定により、国際運輸業務に従事する企業については営業収入総額の10%、その他の業務に従事する企業については営業収入総額の15%を中華民国内で取得した所得とみなすことができます。これは、中華民国内に支店または営業代理人が存在するか否かを問いません。
ただし、第39条の損失繰越控除に関する規定は適用されません。
実効税率
ATC 25の事前裁定の承認を経た、みなし利益率は以下のようにまとめられます:
| みなし利益率 | 税率 | 実効税率 | |
| 1)国際運輸 | 10% | 20% | 2% |
| 2)建設請負 | 15% | 20% | 3% |
| 3)技術サービス | 15% | 20% | 3% |
| 4)設備リース | 15% | 20% | 3% |
例:
ATC 25の承認において、外国企業がATC 25の事前裁定承認を受けた技術サービス契約を獲得した場合、200万台湾ドルの契約に対するみなし利益は30万台湾ドルとなります。
契約収入に対して納付すべき税金純額は6万台湾ドル(30万台湾ドル × 20%)です。
ATC 25の承認がない場合、同一契約に適用される源泉徴収税額は40万台湾ドル(200万台湾ドル × 20%)となります。
納税メカニズム
外国企業が台湾に恒久的施設(PE)を持たない場合、台湾の顧客は所得税法第88条の規定に基づき、2〜3%の源泉徴収税を控除し、純額を外国企業へ送金しなければなりません。
外国企業が台湾に恒久的施設を持つ場合、台湾の恒久的施設は台湾の顧客に統一発票(付加価値税インボイス)を発行し、契約収入を会計記録に計上しなければなりません。
法人所得税申告書を提出する際に税金を納付します。期限は会計年度終了後5ヶ月以内です。
申請および承認のスケジュール
ATC 25は事前裁定申請です。
一般的に、業務開始前に申請を提出することをお勧めしますが、契約発効日以降でなければなりません。
承認を得るまでに約1ヶ月の時間がかかります。
経験豊富な専門家がサービスを提供します
当社には、ATC 25の申請を行うお客様にサービスを提供する経験豊富な専門スタッフがいます。
お客様の状況に事前裁定申請が適しているかを評価するお手伝いをし、効果的なタックスプランニングのソリューション策定をサポートします。
サービス内容:
当社はこの申請に非常に精通しており、所得税法第25条の適用に関連するサービスを提供してきました。
手続き、必要書類、および当社のサービス費用の詳細は以下の通りです:
1. 手続き
1.1 財務部税務局に対し、所得税法第25条の適用の申請を行います。契約の修正や延長の書簡は別の契約と定義され、別途サービス料金が請求されます。
1.2 税務局に印紙税の審査を申請します。契約書の印紙税は契約額の0.1%で計算されます。
2. 必要書類
2.1 代理人(エバーシャイン)に申請処理を委任する委任状(署名の上、会社のレターヘッドに印刷されている必要があります)。
2.2 貴社の登記証明書。
2.3 貴社が台湾の顧客と締結した契約書のコピー。契約書は中国語で作成されている必要があります。もし契約書が中国語以外の言語で締結されている場合は、中国語に翻訳しなければなりません。中国語の翻訳文に署名する必要はありませんが、契約の各当事者の簡単な説明が必要です。
2.4 税務担当者が申請を審査する際に提出を求める可能性のある、その他の証明書類。
3. サービス費用
3.1 サービス費用は契約ごとに計算され、後述の実費(立替費用)は含まれません。
3.2 実費(立替費用):申請処理によって発生する可能性のある費用で、タクシー代、郵送費、翻訳費、印紙税などが含まれます。
4. 支払期限
4.1 申請を開始する前に、サービス費用の全額をお支払いいただく必要があります。
4.2 承認書および印紙税審査書を受領した後、実際に発生した実費(立替費用)をお支払いいただきます。
ゼロ税率のもう一つのケースにご注意ください:
海外企業(受取人)の所属国が台湾とDTA(二重課税防止条約)を締結しており、かつ貴社が台湾の非恒久的施設(non-PE)と見なされる場合、貴社(支払人)が海外企業(受取人)にサービス料を支払う際、ゼロ源泉徴収税率を申請することができます。
DTAに基づくゼロ税率免除の申請が必要な場合。
エバーシャインが申請サービスを提供いたします。
以下の2つのウェブページをご参照ください:
台湾と諸外国の租税条約に基づく台湾ゼロ免税申請サービス
台湾と諸外国の租税条約
お問い合わせ:
Email:tpe4ww@evershinecpa.com
または
担当者:朱鍵彰(Jerry Chu) マネージャー
携帯電話:+886-939-357-735
電話:+886-2-2717-0515 内線:103
追加情報:
台湾エバーシャイン(永輝)協同ネットワークサービス株式会社
エバーシャイン(永輝啓佳)公認会計士事務所
住所: 104 台北市中山区長春路378号6階
MRT文湖線・松山線交差駅「南京復興駅」、ブラザーホテル(兄弟大飯店)近く
シニアパートナー (Principal Partner):
陳中成 (Dale C.C. Chen);
公認会計士 (台湾+中国+英国) / MBA + 経営学博士 / 台湾弁理士;
CPA in Taiwan+China+UK/ MBA+DBA/ Patent Attorney in Taiwan;
Mobile: +86-139-1048-6278
in China ;
Mobile:+886-933920199
in Taipei;
Email:dalechen@evershinecpa.com
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当事務所はロンドンに本部を置くIAPAのメンバーファームであり、世界中に300のメンバーファームと約1万人の従業員を擁しています。
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(バージョン:2022/03)





